遺産相続・遺言手続きに関する相談は当法律事務所の専門弁護士にお任せ下さい。

弁護士法人遠藤綜合法律事務所 遺言・相続相談室

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平日夜・土曜日・日曜日も相談受け付けております。

相続相談室

遺産を調べる

相続人・相続財産の調査

ケース

親族の中につきあいがない人がいて、相続人の範囲や所在がよくわかりませんし、相続財産の中の預金の残高もよくわかりません。弁護士に調査してもらうことはできますか。

当事務所の弁護士が相続人・相続財産の調査をお引き受けします。

遺産分割の協議は、相続人全員がそろって合意しなければ成立しません。また、遺産分割協議の前提として、相続財産をきちんと把握しておかないと、せっかく遺産を分けても後になってやり直しということにもなりかねません。しかし、これらが意外と厄介な作業なのです。例えば、法定相続人の確定をするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取って、子どもの数を調べ、子どもがいない場合には父母や兄弟姉妹の戸籍を調べなければなりません(不動産の登記名義の変更や預金口座の名義変更の際にも、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の提出を求められます)。

当事務所では、経験豊かな弁護士が、戸籍の取り寄せ、銀行に対する弁護士照会などを速やかに行って、お客様のお手伝いをさせていただきます。

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相続の流れ

相続放棄・限定承認の決定

ケース

亡くなった父に多額の借金があるようです。
子どもである私たちは、父の借金を払わなければならないのでしょうか。

相続放棄や限定承認という手続があります。
迷われた場合は、早めのご相談を。

財産を相続する場合には、預貯金のようなプラスの財産だけでなく借金のようなマイナスの財産も含めて相続しなければなりません。もっとも、相続放棄という手続をとれば、あなたが借金を返済する義務はなくなります。ただ、借金については放棄して、資産だけ相続することはできません。相続財産が全体としてプラスかマイナスかわからないときには限定承認という手続をとることもできます。相続放棄も限定承認も、通常、お父様が亡くなられたときから3カ月以内にしなければなりません。また、一度した相続放棄や限定承認を取り消すことはできません。悩まれている場合には、ぜひお早めにご相談ください。当事務所の弁護士が的確なアドバイスと迅速な手続でお応えします。

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お申し込み・お問い合わせ 電話:03-3255-9310 平日夜・土曜日・日曜日も相談受け付けております。法律相談45分まで 5,000円 (税込み)。ご来所困難な方は、弁護士が出張しての遺言書作成も可能です。気軽にご相談下さい(出張費用は別途かかります)。弁護士法人遠藤綜合法律事務所ではUC、MASTER、VISA、JCB、AMEX、ダイナースカードがご利用頂けます。
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