相続まめ知識(9) 相続税の申告
相続税については、相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。
相続財産が基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の数」以下の場合は、申告の必要もありません。
ただし、「小規模宅地等の評価減」「配偶者控除」の適用を受ける場合は相続税の申告が必要となります。
期限までに申告をしなかったときは、無申告加算税が課されますから、要注意です。
相続税については、相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。
相続財産が基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の数」以下の場合は、申告の必要もありません。
ただし、「小規模宅地等の評価減」「配偶者控除」の適用を受ける場合は相続税の申告が必要となります。
期限までに申告をしなかったときは、無申告加算税が課されますから、要注意です。