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まめまめ知識

相続まめ知識(4) 特別受益

被相続人が生前、相続人の一部に対して、結婚の際の結納金、大学の学費、起業のための資金などを出していた場合、遺産を分けるときに、こうしたお金をもらったことを考慮して相続分を決めないと相続人間で不公平が生じてしまいます。そこで、生前の被相続人からもらった分を「特別受益」として遺産の額を修正して計算することになります。

特別受益の計算

受益が認められる場合、まず、その特別受益分を遺産総額に加えます(この処理を「持ち戻し」といい、このように名目的に増額された総額を「みなし相続財産額」といいます)。特別受益者以外の相続人の相続額は、このみなし相続財産額に法定相続分の割合を乗じたものです。一方、特別受益者の相続額は、相続財産額に法定相続分の割合を乗じたものから、特別受益の額を引いて出します。

具体例を挙げると・・・

【遺産総額:3000万円 相続人:妻、長男、次男 長男への特別受益:200万円】

遺産総額3000万円+特別受益額200万円=みなし相続財産額3200万円
        ↓
特別受益者以外(妻と次男の相続額)
妻 :3200万円 × 法定相続分の割合1/2 = 1600万円
二男:3200万円 × 法定相続分の割合1/4 =  800万円
特別受益者(長男)
3200万円 × 法定相続分の割合1/4 - 特別受益額200万円=600万円

親からの援助はどんなものでも特別受益になるの?

親から金銭的援助を受けた場合に、すべて特別受益になるわけではありません。特別受益になるのは、1婚姻、養子縁組のため、または2生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益です。

1の典型は、結婚の際の持参金や支度金ですが、通常の結納金、挙式費用については、あくまで金額次第ではありますが、含まれないとされています。大学への進学費用については、両親の経済状況からして、兄弟のうちの1人だけを無理して大学に進学させたというような場合には特別受益となりますが、その程度の教育を受けさせるのが経済的にみて普通であれば、例えば私立大学への進学費用であっても、特別受益に該当しません。
子どもが独立する際に、土地を購入してあげた、家を建ててあげたなどの場合は原則として特別受益に該当することになるでしょう。

持戻しの免除という制度

被相続人が、相続人のうちの1人に対して法定相続分とは別に財産を与えたいと考え、遺言などを通じてその意思を示している場合(これを「持戻しの免除」といいます)には、持戻しによる修正計算は行われません。この場合は、特別受益を受けた相続人は、相続分とは別に受益を確保することができるのです。

持戻しの免除については、遺言などを通じて明確にされている場合だけでなく、様々な事情からみて、被相続人に持戻しを免除する意思があっただろうと判断できる場合もあり、この場合にも持戻しによる修正計算は、行われません。

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