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まめまめ知識

相続まめ知識(1) 相続人と相続分

相続には、法定相続と遺言相続があります。被相続人が遺言を作っていた場合、遺言に従って行われる遺言相続が、法定相続に優先します。遺言がない場合には、法定相続、つまり、民法の規定に従った相続が行われることになります。法定相続は、一定のルールに則って行われるものですから、個々の事情に合わせた財産の分配はできません。これに対して、遺言相続の場合は遺留分などの制約はありますが、故人の遺志に沿った分配が可能です。

法定相続

民法では相続人を一定の親族に限定し、各々の相続分が決められています。民法で決められた相続人を法定相続人といい、民法で決められた、法定相続人に分配される相続財産の割合を法定相続分といいます。

法定相続人

法定相続人は、民法上、配偶者と一定の血族とされています。
配偶者は、常に相続人になります。
血族については、
(1)子 
(2)直系尊属(実父母・養父母・祖父母) 
(3)兄弟姉妹
が、この番号順に相続人になります。
優先順位が上位の相続人がいる場合、下位の者は相続人になりません。
血族の相続人がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。

法定相続分

法定相続人の組み合わせによって次のように決まっています。

法定相続人の組み合わせ 相続人 相続分
配偶者と子 配偶者 1/2
1/2(複数のときは頭割り)
配偶者と直系尊属 配偶者 2/3
直系尊属 1/3(複数のときは頭割り)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4(複数のときは頭割り)
配偶者のみ 配偶者 全部
子のみ 全部(複数のときは頭割り)
代襲相続

相続人が、相続開始前に死亡したとき、相続欠格や廃除によって相続権を失ったときに、相続人の子どもが、相続人に代わって相続することとなります。これを代襲相続といいます。

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