相続まめ知識(1) 相続人と相続分
相続には、法定相続と遺言相続があります。被相続人が遺言を作っていた場合、遺言に従って行われる遺言相続が、法定相続に優先します。遺言がない場合には、法定相続、つまり、民法の規定に従った相続が行われることになります。法定相続は、一定のルールに則って行われるものですから、個々の事情に合わせた財産の分配はできません。これに対して、遺言相続の場合は遺留分などの制約はありますが、故人の遺志に沿った分配が可能です。
法定相続
民法では相続人を一定の親族に限定し、各々の相続分が決められています。民法で決められた相続人を法定相続人といい、民法で決められた、法定相続人に分配される相続財産の割合を法定相続分といいます。
法定相続人
法定相続人は、民法上、配偶者と一定の血族とされています。
配偶者は、常に相続人になります。
血族については、
(1)子
(2)直系尊属(実父母・養父母・祖父母)
(3)兄弟姉妹が、この番号順に相続人になります。
優先順位が上位の相続人がいる場合、下位の者は相続人になりません。
血族の相続人がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。
法定相続分
法定相続人の組み合わせによって次のように決まっています。
法定相続人の組み合わせ | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2(複数のときは頭割り) | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3(複数のときは頭割り) | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4(複数のときは頭割り) | |
配偶者のみ | 配偶者 | 全部 |
子のみ | 子 | 全部(複数のときは頭割り) |
代襲相続
相続人が、相続開始前に死亡したとき、相続欠格や廃除によって相続権を失ったときに、相続人の子どもが、相続人に代わって相続することとなります。これを代襲相続といいます。