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まめまめ知識

相続まめ知識(12) 遺留分侵害額請求権

平成30年度の相続法改正により、「遺留分減殺請求権」の法的性質が変更されました。これまで「遺留分減殺請求権」は不動産や預金などの相続財産すべてに持分を主張できましたが、今回の改正で遺留分侵害額相当の金銭の支払いを請求できるにとどまることになりました。それに伴なって名称も「遺留分侵害額請求権」に改められました。

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